登録の取消し又は業務停止命令(19条)

▼動物取扱業者が、次のいずれかに該当するときは、
●動物取扱業の登録が取消されることがあります。
●6月以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命ぜられることがあります。
○役員が数名いる場合は、一人でも、19条 1項 4号の、いずれかに該当するときは、登録が取消されたり、 業務の停止を命ぜられることがあります。

( 19条 1項 1号 )
○不正の手段により、動物取扱業者の登録を受けたとき。
( 19条 1項 2号 )
○業務の内容及び実施の方法が、12条 1項 に規定する基準に適合しなくなったとき。
( 19条 1項 3号 )
○飼養施設の構造、規模及び管理の方法が、12条 1項 に規定する基準に適合しなくなったとき。
( 19条 1項 4号 )
○成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
( 19条 1項 4号 )
○登録取消し処分のあった日前 30日以内に役員であった者で、その処分があった日から 2年を経過していない者。
( 19条 1項 4号 )
○この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。


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