登録の拒否(12条)

▼動物取扱業の登録を受けようとする者が、次のいずれかに該当するときは、登録申請が拒否されます。
●役員が数名いる場合は、一人でも、12条 1項 1号から 5号の、いずれかに該当するときは、登録が拒否されます。

( 12条 1項 1号 )
○成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
( 12条 1項 2号 )
○この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過しない者。
( 12条 1項 3号 )
19条 1項の規定 により、登録を取消され、その処分があった日から、2 年を経過しない者。
( 12条 1項 4号 )
19条 1項の規定 による、登録取消し処分のあった日前 30日以内に役員であった者で、その処分があった日から、 2 年を経過していない者。
( 12条 1項 5号 )
19条 1項の規定 により、業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
( 12条 1項 )
○業務の内容及び実施の方法が、環境省令に定める基準に適合していないと認めるとき。
( 12条 1項 )
○飼養施設の構造、規模及び管理の方法が、環境省令に定める基準に適合していないと認めるとき。
( 12条 1項 )
○申請書若しくは添付書類のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき。


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