■動物取扱業を始めるには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に、登録申請をおこなう必要があります。 ○登録が必要な業種は、 「販売」 ・「保管」 ・「貸出し」 ・「訓練」 ・「展示」の 5種類です。 ○取り扱う動物の範囲は、哺乳類・鳥類・爬虫類の3種類です。