クーリングオフをあきらめる前に

クーリングオフをあきらめる前に、もう一度考えてみましょう。

■たとえば、訪問販売のセールスマンが
・重要な事項を説明しなかったので、勘違いして、契約をしてしまったとき
・出て行ってほしいのに居座られてしまい、しぶしぶ契約してしまったとき
消費者契約法の要件に該当すれば、契約を取り消すことができます。
■また、もうクーリングオフはできないと思っても
・業者によるクーリングオフの妨害行為があったときは、もう一度クーリングオフできることがあります。


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宮本行政書士事務所