消費者契約法とは
消費者契約法で、問題のある契約を、取消したり、無効にすることができます。
■消費者と事業者が契約をするときに、事業者による不適切な行為があったときは、消費者は契約を取り消すことができます。
■事業者による不適切な行為とは
・重要事項について、事実と異なることを告げる。(不実告知)
・「必ず値上がりします」みたいなことをいう。(断定的判断の提供)
・重要事項について、消費者の不利益となることを告げない。(不利益事実の不告知)
・住居等から出て行ってほしいのに、出て行ってくれない。(不退去)
・営業所等から出て行きたいのに、事業者に妨害される。(監禁)
■契約書の条項が、無効になることがあります。
■事業者の損害賠償の責任を免除する条項は、無効になります。
【 消費者が支払う損害賠償額を予定した場合 】
・ 平均的な損害額を超える定めをした条項は、無効になります。(無効になるのは、超過部分のみです。)
・ 遅延損害金について、年率 14.6 % を超える金額を定める条項は、無効になります。 (無効になるのは、超過部分のみです。)
■消費者の利益を一方的に害する条項は、無効になります。
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